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少しでも多く相続するための基礎知識!相続税を支払わなくていい条件は?

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被相続人が持っている財産を相続する時は相続税が発生するので支払わなければいけません。

単純に相続税を支払っていると手元に入ってくる財産も少なくなってしまうので税理士に相続税の対策を依頼する人も少なくないでしょう。

実際に税理士に相続税の対策を依頼した時にいくらからかかるのかアドバイスをしてくれる事が多いです。

言い方を変えれば財産によっては相続税を支払う必要がない場合もあるという事になります。

相続した時に相続税を支払う必要がなくなると手元に入ってくる財産も多くなるので経済的にメリットになります。

そこで相続税を支払わなくていい条件を確認していきましょう。

財産が3000万円以下だと支払う必要なし

相続する時の財産として扱われるのは預金だけでなく土地、建物、株式、投資信託、生命保険金、死亡退職金、ゴルフの会員権などたくさんあります。

全ての財産の合計を確認して3000万円以下なら相続税を支払う必要はありません。

相続税の基礎控除が3000万円となっているので該当していれば相続税が発生しません。

被相続人の財産が3000万円以下なら相続税を支払う必要がない事は基礎知識として覚えておきましょう。

財産が3000万円以上でも支払う必要がない場合がある

相続税の基礎控除は3000万円となっていますが、法定相続人の人数によって変わってきます。

法定相続人の人数に600万円をかけた金額も加算されるので財産が3000万円以上でも相続税を支払わなくていいケースも出てきます。

例えば法定相続人が2人だとすると600万円をかければ1200万円になります。

3000万円に1200万円を足すと4200万円になります。

この場合は財産が4200万円以下なら相続税をしはらう必要はありません。

法定相続人に人数によって変わってくるのでこの部分も基礎知識として覚えておきましょう。

まとめ

相続をする時に相続税を支払わなくていい条件はこのようになっています。

しっかり頭に入れてから相続の手続きをするようにしましょう。

また分かりにくい部分がある場合は税理士の相談するようにしましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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