特定事業用宅地の特例はどのような適用条件があるの?
特定事業用資産は被相続人が自営業で使用していた土地の事で相続をすると相続税が課税されてしまいます。
しかし特定事業用宅地の特例が認められると400㎡までの土地を評価額の80%まで減額してもらう事が出来ます。
評価額が減額されると課税される相続税も少なくなるので節税対策にもなるわけです。
特に土地の相続は相続税が多く課税されるので特定事業用宅地の特例が適用されるとすごく助かります。
ただし特定事業用宅地の特例は適用条件があるのでしっかり把握しておかなければいけません。
そこでどのような適用条件があるのか確認していきましょう。
目次
被相続人が事業で土地を使用していた
特定事業用宅地の特例は事業用の土地を対象にした制度なので事業以外で使用している土地は対象外になってしまいます。
事業以外で使用していた土地に対して特定事業用宅地の特例を申請しようとしてしまう人も少なからずいます。
そのような場合は申請しても却下されてしまうので注意しなければいけません。
特定事業用宅地の特例は被相続人が事業で土地を使用していたという適用条件があるので該当している事を確認してから申請するようにしましょう。
相続人が事業を引き継いで営んでいる
被相続人が事業で使用していた土地を相続すれば特定事業用宅地の特例が適用されると思ってしまう人も多いでしょう。
確かに被相続人が事業で土地を使用していたという適用条件はあります。
しかし相続人が事業を引き継いで営んでいるという適用条件もあるのでただ相続するだけではいけません。
被相続人が事業で使用していた土地を引き継いでいてもその後に何もしていない状態だと特定事業用宅地の特例が適用されないので注意しなければいけません。
間違えてしまう人も多いので相続人が事業を引き継いで営んでいるという適用条件がある事もしっかり覚えておきましょう。
まとめ
特定事業用宅地の特例を申請して適用されると相続税が少なくなるメリットがあります。
しかしこのような適用条件があるので誰でも適用されるわけではない事も忘れないようにしましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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