障害者というだけではダメ!相続税の障害者控除を受ける事が出来る条件は?
配偶者控除、未成年控除など相続税の控除を受ける事が出来る制度はありますが、相続人に障害者がいる時も控除を受ける事が出来ます。
相続税の控除制度に一つに障害者控除があるので利用すると支払う額を少なくする事が出来ます。
障害者は日常生活を送るのに大変な部分もあるので相続した時に支払う相続税が少なくなるとすごく助かります。
しかし障害者控除を受ける事が出来る条件もあるのでしっかり把握しておかなければいけません。
そこでどのような条件に満たしていないといけないのか確認していきましょう。
目次
障害者と証明する事が出来る
最近では体調的な部分や精神的な部分で少しでも不調だと障害者と言ってしまう風潮があります。
しかし相続税の障害者控除を受ける時は障害者である事を証明しなければいけません。
障害者は税法上で症状が普通程度の一般障害者と重い特別障害者の2種類あって特別障害者の方が控除される金額が高くなります。
どちらかに分類されていないと障害者と認定されないので相続税の障害者控除も受ける事は出来ません。
自分で障害者だと言い張るだけでは適用されないので注意しましょう。
日本に住所がある
税金の控除を受ける時は日本国籍を持っていなければいけない点は把握している人が多いでしょう。
しかし相続税の障害者控除を受ける時は日本に住所があるというのも条件となっています。
日本国籍を持っていて一般障害者や特別障害者に分類されていても日本に住所がないと相続税の特別控除を受ける事は出来ません。
障害者だけで海外に住所がある人は普通に相続税を支払わなければいけなくなるので注意が必要です。
ただし相続を受ける前の5年以内に日本に住所を持っていた事がある人は現在持っていなくても相続税の障害者控除を受ける事が出来ます。
法定相続人に該当している
相続を受けられるのは法定相続人になるので該当していなければいけません。
もちろん相続税の障害者控除を受ける時も障害者が法定相続人でなければいけません。
当たり前の条件ではありますが、把握していない人も少なからずいるのでしっかり覚えておきましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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