持っている財産や法定相続人の人数で変わってくる!相続税の基礎控除額はどのぐらいなの?
自営業やフリーランスで働いていて収入を得ていると確定申告をしなければいけません。
確定申告をすると収入に対して所得税や住民税などが課税されますが、その時に基礎控除額というものがある事に気づくでしょう。
収入を得ていても一定の基準を満たしていなければ税金を支払う必要がなくなります。
その基礎控除が実は相続税を支払う時もあるのでしっかり把握してかなければいけません。
そこで相続税の基礎控除額について見ていく事にしましょう。
目次
基本的な基礎控除額は?
確定申告をした時にも基礎控除額が38万円になっていますが、相続税の基礎控除額は財産の総額が3000万円となっています。
財産は預金だけでなく土地、不動産、株式、生命保険金なども分類されるので合計で3000万円というのが基準になっています。
合計で3000万円以下であれば基礎控除額より下回る形になるので相続税を支払う必要がなくなります。
しかし合計で3000万円以上になると基礎控除額より上回る形になるので相続税を支払わなければいけません。
基本的に相続税の基礎控除額は3000万円という点をしっかり頭に入れておくといいでしょう。
法定相続人の人数で変動する
相続税の基礎控除額は3000万円になっていますが、法定相続人の人数によって変動してきます。
法定相続人の人数に対して600万円かけた金額が加算されるので人数が多いほど基礎控除額も高くなります。
法定相続人が3人いる場合は600万円×3人で1800万円となります。
この1800万円に基礎控除額の3000万円を加算すると4800万円以下であれば相続税を支払う必要はありません。
また1億円の財産を持っている場合は基礎控除額が4800万円になるので5200万円の財産を持っている事になるのでその金額に対して相続税を支払う事になります。
まとめ
相続税は財産の金額に対して決まるので基礎控除額はすごく重要なポイントになってきます。
しっかり知識を把握しておけば必要最低限の相続税を支払うだけで済みます。
相続してもらえる財産も多くなるので税理士に相談して知識を学んでおきましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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