贈与税と相続税を支払っている時に活用したい贈与税額控除!どのように計算されるの?
相続を受けた時は相続税を支払わなければいけませんが、その間に財産を贈与される事もあるでしょう。
財産を贈与された時は贈与税が課せられるので支払っている人もいるでしょう。
しかしその後に相続税も支払うとなるとすごく損をしてしまいます。それで贈与税と相続税の両方を支払わなくてもいいように贈与税額控除という制度が定められています。
支払った贈与税の金額を相続税の中から控除する事が出来るので最近ではこの制度を受けている人も多いです。
そこで贈与税額控除はどのように計算されるのか見ていく事にしましょう。
目次
贈与税額控除の計算方法は?
まずは贈与を贈与を受けた年分の贈与税額と相続税の課税価格に加算された贈与財産の価額をかけます。
かけた金額に贈与を受けた年分の贈与財産の合計額で割ると贈与税額控除の金額が算出されます。
相続税が500万円で贈与税額控除の金額が200万円だった場合は500万円から200万円を差し引いて300万円を支払う形になります。
贈与税と相続税を両方支払わないようにするためにも贈与税額控除の計算方法はしっかり覚えておくようにしましょう。
還付制度はないので注意が必要
相続税が500万円ではなく190万円で贈与税額控除が200万円だった場合はマイナス10万円になってしまいます。
このような場合は贈与税が還付されるのではないかと期待してしまうでしょう。
確かに計算上は多く支払っているので還付される事になります。
しかし贈与税は還付制度がないので相続税と贈与税額控除の差額がマイナスになっても還付される事はありません。
間違えてしまう人も多いので計算して差額がマイナスになっても払い過ぎた贈与税は返ってこない事もしっかり頭に入れておきましょう。
まとめ
贈与税と相続税の両方を払っている人も意外と多いので贈与税額控除を上手に活用して損をしないように工夫していきましょう。
また分からない点があれば税理士に相談してしっかり把握していから手続きをするようにしましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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