適用外にならないように注意!相続税の配偶者控除を受けられる条件は?
パートナーが亡くなった時は配偶者が相続を受ける形になりますが、相続税が発生してすごく負担がかかってしまうと考えてしまうでしょう。
相続する財産が多いと相続税も高くなるので手元に入ってくる財産も少なくなってしまいます。
しかし相続税には配偶者控除もあるので活用すると相続する時にかかる負担を軽減する事が出来ます。
相続財産が1億6000万円以下なら配偶者に相続税が課税されません。
ただし相続税の配偶者控除を受ける時は条件もあるのでしっかり確認しておきましょう。
目次
戸籍上で配偶者になっている
最近では結婚はしていないけど同棲をしていて内縁関係になっている人も増えてきています。
内縁関係の場合は結婚をしているわけではないので戸籍上では配偶者にはなっていません。
このような場合は相続税の配偶者控除を受ける事が出来ないので注意しなければいけません。
戸籍上で配偶者になっている事が条件なのでしっかり頭に入れておく必要があります。
また戸籍上で配偶者になっていれば期間が1年でも30年でも相続税の配偶者控除を受ける事が出来ます。
相続税の申告期限までに遺産分割が完了している
相続税の申告期限は被相続人が亡くなった翌日から10か月以内となっています。
法定相続人が2人以上いる場合は遺産分割をしなければいけません。
相続税の配偶者控除を受ける時はこの遺産分割を相続税の申告期限までに完了していないといけないという条件があります。
相続税の申告期限までに完了していないと戸籍上で配偶者になっていても配偶者控除を受ける事が出来ないので通常通りの相続税が課税されます。
相続税の配偶者控除を受ける時は申告期限までに遺産分割が完了するように税理士にお願いしておきましょう。
まとめ
相続税の配偶者控除を受ける時の条件はこのようにあるのでしっかり覚えておきましょう。
また配偶者控除を受けると相続税が0になる事もあります。
このような場合は相続税の申告書を提出しない人もいますが、申告漏れと間違えられる可能性もあるので必ず税務署に行って提出するようにしましょう。
この記事の監修者
税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)
司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)
経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。
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