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相続税を支払わなくていい場合もある?非課税財産に分類される3つの財産

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相続をする時に相続税を支払わなければいけないのでデメリットに感じている人も少なくないでしょう。

特に財産が多いと支払う相続税も多くなってしまうので何とかしたいと思ってしまいます。

しかし財産がどのぐらいあるのかに関わらず相続税が発生しない財産もあります。

このような財産を非課税財産と呼ばれていて被相続人が持っていると相続税の対象外になります。

支払う相続税も少なくなるので手元に入ってくるお金も多くなります。

そこでどのような財産が非課税財産に分類されるのか確認していきましょう。

お墓や仏壇

遺族が亡くなられた人は基本的にお墓や仏壇を所有しているでしょう。

お墓や仏壇も財産の一部として扱われますが、非課税財産に分類されるので相続税は発生しません。

土地や不動産などは売却して金銭にする事が出来ますが、お墓や仏壇は第三者には必要ないので売却して金銭にする事は出来ません。

その影響で非課税財産として扱われるので被相続人がお墓や仏壇を所有している場合は相続税を支払う必要がない事をしっかり頭に入れておきましょう。

生命保険金

生命保険に加入している被相続人が亡くなると生命保険金を受け取る事が出来ます。

受け取れる生命保険金も変わってきますが、非課税枠が設けられているので該当していれば非課税財産に分類されて相続税を支払う必要がなくなります。

非課税枠は500万円×法定相続人の人数となっているので基本的に500万円以下なら非課税財産となります。

法定相続人が2人の場合は500万円×2で1000万円以下なら非課税財産となります。

ただし非課税枠より多くなってしまうと相続税が発生するので支払わなければいけません。

死亡退職金

亡くなった被相続人は勤務していた会社から受け取る事が出来るのが死亡退職金になります。

死亡退職金も生命保険金と同様に非課税枠が設けられていて500万円×法定相続人の人数となっています。

該当していれば非課税財産として分類されますが、多くなってしまうと相続税が発生するので支払わなければいけません。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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