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未成年であればいいわけではない!相続税の未成年控除を受けられる条件は?

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配偶者控除など相続税を少なくする方法はいくつかありますが、20歳未満の未成年の人が相続を受ける時は未成年控除が適用になります。

相続を開始してから満20歳になるまでの年数に10万円をかけた金額が相続税から控除されるという制度で未成年が相続をする時の負担を軽減する事が出来ます。

しかし未成年控除を受ける時も条件があるので該当していなければいけません。

そこで相続税の未成年控除を受ける時はどのような条件に該当していなければいけないのか確認していきましょう。

日本国籍を持っている20歳未満

相続税の未成年控除を受けられるのは20歳未満の人という事は誰でも分かるでしょう。

しかしこの制度は日本人を対象としているので日本国籍を持っていないといけないという条件があります。

20歳未満でも日本以外の国籍を持っている人は相続税の未成年控除は受けられないので注意しなければいけません。

最近では20歳未満の外国人が日本に来てこのような状況になるケースもあるので基礎知識としてしっかり覚えておく必要があります。

相続が始まる前に5年以内に日本の住所を持っている

日本国籍の20歳未満であれば相続税の未成年控除を受ける資格を得る事が出来ます。

しかし日本国籍を持っていても海外に住んでいる場合は相続税の未成年控除を受けられない可能性があるので注意しなければいけません。

相続が始まる前に5年以内に日本の住所を持っている事も相続税の未成年控除を受けられる条件の一つになっています。

日本の住所を持っていれば問題ありませんが、持っていない場合は対象外になってしまうので基礎知識としてしっかり覚えておく必要があります。

法定相続人である事

相続を受けられる資格を持っているのは20歳未満であれば基本的に被相続人の子供になります。

いくら日本国籍や住所を持っている20歳未満でも法定相続人でなければ当然未成年控除を受ける事は出来ません。

また法定相続人でも財産を取得した時に20歳になってしまったら未成年控除を受ける事が出来ないので注意が必要です。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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