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小規模宅地等の特例は条件がある!どのような人が使えるの?

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税理士に相続税の軽減の相談をする時にいろいろな方法を紹介されますが、特に小規模宅地等の特例について説明してくれる事が多いです。

小規模宅地等の特例は亡くなった被相続人が使用していた自宅を80%OFFで相続してもいいという内容になっています。

相続する金額が80%OFFになると相続税を大幅に減らす事が出来るので節税を考えている人は大きなメリットになります。

しかし小規模宅地等の特例を使える人と使えない人がいるのでしっかり把握しておく必要があります。

そこでどのような人が使えてどのような人が使えないのか確認していきましょう。

配偶者は無条件で使える

結婚したパートナーの事は配偶者と呼んでいますが、小規模宅地等の特例を無条件と使う事が出来ます。

配偶者とは一緒に生活している事が多いので小規模宅地等の特例を無条件で使えるようになっています。

夫が亡くなった時は妻、妻が亡くなった時は夫が相続すると小規模宅地等の特例が適用となり相続税を大幅に減らす事が出来ます。

配偶者が相続をする時は必ず小規模宅地等の特例を使うようにしましょう。

親族は条件ありで使える

住民票が一緒になっている人を親族と呼ばれていて基本的には相続の時に小規模宅地等の特例を使う事が出来ます。

しかし家庭によっては住民票は同じでも別の場所に住んでいるという人も少なくないでしょう。

そのような時も住民票が同じなので親族に分類されますが、小規模宅地等の特例を使う事は出来ません。

小規模宅地等の特例の適用に関しては税務署の職員が徹底的に調べて同居していない事がすぐバレてしまいます。

同居している事を重視しているので小規模宅地等の特例を使う事が出来るのは同居している親族となります。

持ち家を持っている人は使えない

実家を出て自分でマイホームを建てている人もいるでしょう。

このような場合は同居をしていませんし住民票も別々なので小規模宅地等の特例を使う事は出来ません。

相続をする場合は別の方法で相続税を減らす事を検討するようにしましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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