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被相続人が入院給付金を受け取る前に亡くなったら相続税がかかるの?

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日常生活の中で病院に入院しなければいけなくなる事がありますが、出費も大きくなるのですごく大変です。

経済的に苦しくなる事も多いので医療保険に加入している人も少なくないでしょう。

医療保険に加入していれば病院に入院した時に入院給付金などを受け取る事が出来ます。

しかし入院給付金を受け取る前に亡くなってしまうケースもあります。

このような時は入院給付金を相続する形で受け取る事になるので相続税がかかってしまうのではないかと思ってしまうでしょう。

そこで被相続人が入院給付金を受け取る前に亡くなってしまった時は相続税がかかるのかどうか見ていく事にしましょう。

受取人が被相続人であればかかる

被相続人が独身で配偶者や子供がいない場合は入院給付金の受取人を自分にしている事が多いでしょう。

受取人が被相続人にしてある場合は被相続人の相続財産に分類されます。

法定相続人が相続という形で入院給付金を受け取る時は相続税がかかります。

法定相続人の対象になっている人が複数人であれば入院給付金を受け取る時に遺産分割をして相続税を支払わなければいけません。

受取人が配偶者になっている場合はかからない

入院給付金の受取人は基本的に被相続人にしている事が多いですが、結婚していて配偶者や子供が入る場合は受取人を配偶者にしている事もあります。

このような場合は入院給付金は被相続人ではなく配偶者の財産になります。

配偶者の財産として扱われるため相続税が発生する事もありません。

結婚している人は家族の事を考えて自分にもしもの事があっても入院給付金の受取人を配偶者にしている人もいます。

受取人が配偶者になっている場合は相続税がかからないのでしっかり覚えておきましょう。

身体の障害が起こっている場合はかからない

病院に入院する時は大きな病気にかかっているのが原因となっている事もあるでしょう。

そのような場合は身体の障害が起こっているので生計を共にしていると家族全員に支障が出てしまいます。

身体の障害が起こっている場合は非課税とされているので相続税はかかりません。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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