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優先順位があるので注意が必要!法定相続人に該当するのはどのような人?

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相続の時に遺産を受け取る事が出来る権利がある人の事を法定相続人と呼ばれています。

該当していれば相続をする時に遺産を受け取る事が出来ます。

しかし実際にどのような人が法定相続人なのか分からない人も少なくないでしょう。

特に多額の遺産を残していて相続をするようになった時はすごく気になってしまうものです。

しっかり把握していないと遺産を受け取る権利があるのに受け取れなかったというケースも出てきてしまうので注意しなければいけません。

そこで法定相続人に該当するのはどのような人が対象になっているのか確認していきましょう。

最優先は配偶者

一家の大黒柱の夫が亡くなった時は配偶者、子供、両親、兄弟などが遺産を受け取る候補として挙げられるでしょう。

もちろん全員が法定相続人に該当しています。

しかし優先順位があるので注意しなければいけません。

夫が被相続人の場合は配偶者である妻が最優先となります。

妻が相続すれば遺産を受け取る事が出来るのでしっかり準備をしておく必要があります。

また妻がすでに他界している場合は子供が遺産を受け取る事になります。

配偶者や子供はいない場合は両親が対象になる

結婚していなくて配偶者や子供がいないという人も少なくないでしょう。

独身者が亡くなって遺産が残っている場合は両親や兄弟が法定相続人の対象になります。

しかしここでも優先順位があるので注意しなければいけません。

このような場合は兄弟より両親の方が優先されます。両親が相続をすれば遺産を受け取る事が出来ます。

また両親が他界している場合は祖父や祖母が対象となります。

最終的には兄弟が対象となる

亡くなった人に配偶者、子供、両親、祖父、祖母がいない場合は兄弟が法定相続人の対象になります。

優先順位は最後になってしまいますが、相続をする時に遺産を受け取る対象になる可能性もあるのでしっかり準備しておく必要があります。

また兄弟もいない場合は甥が法定相続人の対象になります。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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