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相続税の基礎控除と小規模宅地の特例の併用をする時の注意点は?

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相続税の基礎控除は3000万円となっていて法定相続人の人数に600万円を加算された金額を控除する事が出来ます。

例えば法定相続人が2人の場合は600万円×2人となるので1200万円が加算される事になります。

それで4200万円を控除してもらう事が出来ますが、相続する財産が1億円以上ある場合は相続税が高くなってしまいます。

しかしこのような場合でも住んでいた土地や事業で使用していた土地の相続税を安くする事が出来る小規模宅地の特例を併用する事が出来ます。

ただし注意しなければいけない点もあるので実際に併用する前に確認していきましょう。

相続税の申告期限までに遺産分割を終わらせておく

法定相続人は2人以上いる場合は遺産分割をしなければいけません。

立場によって分割される金額が異なるので意見が食い違ってしまう事も少なくありません。

そのため遺産分割をする時は意外と時間がかかってしまうものなのです。

しかし相続税の基礎控除と小規模宅地の特例を併用する時は注意しなければいけません。

小規模宅地の特例を申請する時は相続税の申告期限までに遺産分割が完了していなければいけません。

遺産分割が完了していないと小規模宅地の特例を申請する事が出来ないので基礎控除と併用するのも難しくなってしまいます。

基礎控除と小規模宅地の特例の併用を考えている人は相続税の申告期限までに遺産分割を終わらせておくようにしましょう。

相続税申告書を相続税の申告期限までに税務署に提出する

相続税申告書には戸籍謄本、相続人の住民票、戸籍の附票、遺産分割協議書の写し、印鑑証明書など多くの書類を付けなければいけません。

一つでも漏れていると小規模宅地の特例を受ける事が出来ないので基礎控除との併用をするのも難しくなってしまいます。

しかし相続税申告書を相続税の申告期限までに税務署に提出していれば書類が漏れていてもすぐに対応してもらう事が出来ます。

基礎控除と小規模宅地の特例の併用を考えている人は相続税申告書を相続税の申告期限までに税務署に提出するようにしましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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